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バス業界におけるカスハラ対策はどのようにすればいいのか?

バス業界におけるカスハラ対策は、小売業などとは異なる、特有の問題点があります。その特徴は、「密室・孤立環境」と「公共交通機関としての義務」が相反する形で現場の乗務員に重くのしかかる点にあります。

特有の問題点として、以下の4つの点があげられます。

1. 道路運送法に基づく「運送引受義務」と乗車拒否の判断基準

バス会社は道路運送法により原則として運送の引き受けを拒絶できない義務(乗車拒否の禁止)を負っていますが、以下のカスハラがなされた場合には、乗車拒否することができます。

  • 顧客から「特別な負担」を求められたとき 規定のルート外での降車要求、土下座などの過剰な謝罪の要求、長時間の不当な居座りなど、通常の運送業務の範囲を超える要求を行う場合。
  • 法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき 運転手に対する暴行、脅迫、暴言など、刑法や軽犯罪法に触れる恐れのある行為、または社会通念上許容されない行為を行う場合。

現場においては「どの程度の暴言・要求であればカスハラに該当するのか」を運転手が瞬時に判断することの難しさがあります。判断を誤れば、逆に法令違反や不当な乗車拒否として事業者側が法的リスクを負うため、マニュアルにおける明確な基準づくり(線引き)が極めて重要になります。

2. ワンマン運行による「密室性」と「孤立性」

路線バスや高速バスの多くはワンマン運行であり、カスハラが発生すると逃げ場のない密室となります。

  • 初期対応の限界: 複数スタッフによる対応や、上司への即時エスカレーション(担当者交代)が物理的に不可能です。
  • 安全運転義務とのジレンマ: 運転手は乗客の対応をしながら、数十人の命を預かる安全運転を継続しなければなりません。走行中のクレーム対応は重大事故に直結するため、車両を安全な場所に停車させる必要がありますが、それが後述の二次的クレームを引き起こす要因となります。

3. 他の乗客への影響と「二次的なクレーム」の誘発

カスハラ事案が発生して運行を停止したり、警察を要請したりした場合、大幅なダイヤの乱れが生じます。 これにより、本来関係のない他の乗客から「急いでいるのにどうしてくれるんだ」「早く発車しろ」といった二次的なクレームや怒号が運転手に向けられるリスクが高く、事態がさらに悪化しやすい環境にあります。

4. 証拠保全とドライブレコーダーの死角

車内には防犯カメラやドライブレコーダーが設置されている場合もありますが、満員時などはカメラの死角になりやすく、またエンジン音や走行音によって暴言などの音声が正確に記録されないことがあるでしょう。客観的証拠が不十分なまま、乗客と運転手の「言った・言わない」の対立構造に陥りやすい点が課題です。

現場運用の実務における打開策の方向性

これらの特有の問題をクリアするためには、運転手個人の対応スキルに依存するのではなく、運行管理者(営業所)を含めた組織的対応が重要です。

具体的には、運転手が「対応を打ち切る(これ以上は営業所で引き取る、または弁護士で引き取る)」ための取り決めや、車内の緊急通報ボタンと連動した運行管理者側の主導による通報システムの構築などの現場の孤立を防ぐ仕組みの実装が、実効性のあるカスハラ対策の鍵となります。

内容は以上となります。

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弁護士 能勢 章

この記事を監修した人

能勢総合法律事務所代表弁護士。
私は従業員の精神が破壊されないよう、当事者に寄り添い、事件を解決することで悩みや不安を和らげ、新たな第一歩を踏み出すお手伝いをしたいと考えています。

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