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カスハラ対策法:カスハラ対策が義務化された法改正について

 2025年6月4日、労働施策総合推進法が改正され、事業主にカスハラ対策が義務付けられることになりました。2026年中に施行される見込みです。

 法改正により、カスハラが「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されること」と定義されたほか、企業にカスハラ対策を講じることなどを義務付ける「雇用管理上の措置義務」が規定されました。

 

 「雇用管理上の措置義務」として、事前にカスハラ対策を講じ、仮にカスハラが生じた場合に、適切なカスハラ対応を行うことが求められます。対策としては、基本方針の策定、マニュアルの作成、対応手順の整備、相談窓口の設置、外注先の活用、研修・教育などが必要になるでしょう。また、カスハラが生じた場合の対応策としては、商品・サービスの提供の停止、退去要請、出入り禁止措置の実施などが必要になるでしょう。

 

 それでは法律に違反するとどうなるのでしょうか?

 仮にカスハラ対策を講じることを怠るなどして、「雇用管理上の措置義務」に違反してしまうと、助言、指導、勧告を受ける可能性があります。さらに、勧告にも従わないと企業名が公表されることもあります。

 このような「雇用管理上の措置義務」以外にも、努力義務として、他社のカスハラ対策・対応(雇用管理上の措置義務)に協力することや自社の従業員に対して研修などを行って、カスハラを行わないようにすることなどが求められます。

 カスハラ対策法(法改正)の詳細は、10月24日発売の「『度が過ぎたクレーム』から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践」(日本実業出版社)に記載していますから、もしよければご覧ください。

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弁護士 能勢 章

この記事を監修した人

能勢総合法律事務所代表弁護士。
私は従業員の精神が破壊されないよう、当事者に寄り添い、事件を解決することで悩みや不安を和らげ、新たな第一歩を踏み出すお手伝いをしたいと考えています。

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