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カスハラ対策として、店の様子をライブ配信し、SNSで拡散するのは許されるか(キッチンDIVEの事例から)(中)

以下、「カスハラ対策として、店の様子をライブ配信し、SNSで拡散するのは許されるか(キッチンDIVEの事例から)(上)」の続きです。

2 ②「カスハラ行為をSNSに載せて拡散したこと」について

(1)刑事上の責任について

「映像の人が(例えば「土下座を強要した」)カスハラ加害者である」という説明文を付して、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散した場合には、仮にそれが真実だったとしても、その映像を公表することは、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性があります。

刑法は、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(230条1項)と定め、真実を暴露しても、名誉毀損罪が成立するとしているからです。

名誉毀損とは、公然と具体的な事実を摘示して、特定の個人や法人の社会的評価(名誉)を低下させることです。

しかし、真実を暴露することが、社会のために必要な場合もあることから、刑法は、一定の要件のもとに例外を認めています。

すなわち、公然と摘示した具体的な事実に、

㋐事実の公共性が認められ、

㋑目的の公益性があり、

㋒真実性の証明があれば、

名誉毀損罪による処罰が否定されるとしています(刑法230条の2第1項)。

そこで、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散することに、これらの要件を満たすのかを検討する必要があります。

まず、㋐「事実の公共性」については、犯罪の被疑者の場合は無条件に「事実の公共性」があるとされています(刑法230条の2第2項)から、店員を脅して土下座を強要した場合には、「事実の公共性」の要件を満たすことになります。

そうしますと、「このツイッターの映像に写っている人が土下座を強要したカスハラ加害者である」という内容には、「事実の公共性」が認められます。

次に、㋑「目的の公益性」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定の個人の社会的評価(名誉)を低下させるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことをいいます。店側が意図する動機は、社会全体の利益を図るという目的よりも、カスハラ対策の一環として、店側の自己防衛の観点から、カスハラ行為に及んだ人を糾弾するとともに、今後カスハラがあれば、ツイッターの映像によってカスハラ加害者を特定し、世間の目に晒すことになるという警鐘を鳴らして、カスハラを防止したいという点にあるものと理解されます。

店側の立場からは、カスハラに及ぶ人に警鐘を鳴らし、社会問題となっているカスハラを防止するには、カスハラの映像をツイッターで拡散するのが最も効果的な方法というのかもしれません。しかし、法治国家である以上、私的制裁は禁止されています。しかも、店側の判断だけで、ツイッターによる拡散を許せば、犯罪に当たらないカスハラ加害者や正当な抗議者までも、あたかも犯罪者であるかのような印象を与えることになり、多くの無実の人を「犯罪者扱いで」世間の目に晒すおそれもあります。

犯罪が起こった場合は、捜査機関に通報するなどして、検察官や裁判所に処分をゆだねるのが原則ですので、上述したようなおそれを失くすためにも、カスハラ加害者の顔写真や動画を捜査機関に提供して、捜査を進めてもらうのが最善の方策であり、それがひいては、過度なカスハラに及ぶ人に対する一番の警告になり、さらに、カスハラ対策に悩む同業の店全体のためにもなるといえます。

以上から、一般的には、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散することに「目的の公益性」があるとはいえないため、名誉毀損罪が成立する可能性がないとはいえません。

もっとも、カスハラ行為者が、多数の同業の店に対し、犯罪に当たるカスハラ行為を組織的に行う事態が想定されるのであれば、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散することは、社会全体の利益を図るという目的にかなうといえましょう。

その場合には、㋐「事実の公共性」及び㋑「目的の公益性」の両方の要件が満たされるため、㋒「真実性の証明」があれば名誉毀損罪による処罰が否定されますが、㋒「真実性の証明」を積極的にしない限り処罰は免れないものです。

㋒「真実性の証明」は困難であることが多いとされていますが、カスハラ行為が犯罪に当たるという事実を完全に証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむを得ない場合には、仮に証明に失敗しても、カスハラ加害者の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判所判例)。

したがって、理論的には、店側が、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散しても、名誉毀損罪が成立しない場合もあり得ることになります。

なお、名誉毀損罪は、親告罪とされており、カスハラ行為の映像をツイッターで拡散された人からの告訴がなければ、起訴することができない犯罪になっています。

以下、「カスハラ対策として、店の様子をライブ配信し、SNSで拡散するのは許されるか(キッチンDIVEの事例から)(下)」に続きます。

弁護士 能勢 章

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弁護士 能勢 章

この記事を監修した人

能勢総合法律事務所代表弁護士。
私は従業員の精神が破壊されないよう、当事者に寄り添い、事件を解決することで悩みや不安を和らげ、新たな第一歩を踏み出すお手伝いをしたいと考えています。

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